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金融商品取引法施行令 第14条の7(特別の関係)

  1. 法第二十七条の二十三第六項に規定する政令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。
  2. 一会社の総株主等の議決権の数の百分の五十を超える数の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人(仮設人を含む。次項において同じ。)の名義をもつて所有している者(次号及び同項において「支配株主等」という。)と当該会社(同号及び同項において「被支配会社」という。)との関係
  3. 二被支配会社とその支配株主等の他の被支配会社との関係
  4. 三その他前二号に掲げる関係に準ずるものとして内閣府令で定める関係
  5. 2.支配株主等とその被支配会社が合わせて他の会社の総株主等の議決権の数の百分の五十を超える数の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有している場合には、当該他の会社も、当該支配株主等の被支配会社とみなして前項及びこの項の規定を適用する。
  6. 3.第四条の四第三項の規定は、第一項第一号及び前項の場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。この場合において、同条第三項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」と、「株式又は出資」とあるのは「株式」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

特別の関係とは何ですか?

定義特別の関係とは、金融商品取引法施行令第14条の7に定められた規定で、「法第二十七条の二十三第六項に規定する政令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法施行令第14条の7(特別の関係)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法施行令第14条の7の条文原文は「法第二十七条の二十三第六項に規定する政令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。」で始まります。
  3. 金融商品取引法施行令第14条の7は第三章の二 株券等の大量保有の状況に関する開示に置かれています。
  4. 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
  5. 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法施行令第14条の7の前の条は金融商品取引法施行令第14条の6の3です。
  7. 金融商品取引法施行令第14条の7の次の条は金融商品取引法施行令第14条の7の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第14条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321
  • 本サイト収録金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第14条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/14_7

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