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金融商品取引法施行令 第14条の7の2(大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更)

  1. 法第二十七条の二十五第一項並びに第二十七条の二十六第二項第一号及び第二号に規定する大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものは、大量保有報告書又は変更報告書(これらの訂正報告書を含む。)に記載すべき内容に係る変更のうち、次の各号に掲げるものを除くものとする。
  2. 一その単体株券等保有割合が百分の一未満である保有者が新たに共同保有者(法第二十七条の二十三第五項に規定する共同保有者をいい、同条第六項の規定により共同保有者とみなされる者を含む。以下この章において同じ。)となつたこと。
  3. 二その単体株券等保有割合が百分の一未満であつた保有者が共同保有者でなくなつたこと。
  4. 三その単体株券等保有割合が百分の一未満である共同保有者の氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地の変更
  5. 四単体株券等保有割合の百分の一未満の増加又は減少
  6. 五株券等の保有者及びその共同保有者の保有に係る当該株券等に関する次に掲げる契約の締結又はそれらの内容の変更のうち軽微なものとして内閣府令で定めるもの
  7. 一担保に供することを内容とする契約
  8. 二売り戻すことを内容とする契約
  9. 三売買の一方の予約(当該売買を完結する権利を有し、かつ、当該権利の行使により売主としての地位を取得する場合に限る。)
  10. 四貸借することを内容とする契約
  11. 五イからニまでに掲げる契約に準ずる契約
  12. 六その他前各号に準ずるものとして内閣府令で定めるもの
  13. 2.前項の「単体株券等保有割合」とは、保有株券等の数(法第二十七条の二十三第四項に規定する保有株券等の数をいう。)を、当該株券等の発行者の発行済株式又は発行済投資口の総数に当該保有者及び共同保有者の保有する新株予約権付社債券その他の内閣府令で定める有価証券の数を加算した数で除して得た割合をいう。

この条文の基本情報

大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更とは何ですか?

定義大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更とは、金融商品取引法施行令第14条の7の2に定められた規定で、「法第二十七条の二十五第一項並びに第二十七条の二十六第二項第一号及び第二号に規定する大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものは、大量保有報…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法施行令第14条の7の2(大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法施行令第14条の7の2の条文原文は「法第二十七条の二十五第一項並びに第二十七条の二十六第二項第一号及び第二号に規定する大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものは、大量保有報…」で始まります。
  3. 金融商品取引法施行令第14条の7の2は第三章の二 株券等の大量保有の状況に関する開示に置かれています。
  4. 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
  5. 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法施行令第14条の7の2の前の条は金融商品取引法施行令第14条の7です。
  7. 金融商品取引法施行令第14条の7の2の次の条は金融商品取引法施行令第14条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第14条の7の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321
  • 本サイト収録金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第14条の7の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/14_7_2

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