金融商品取引法施行令 第19条の2の9(自主規制法人の登記について準用する商業登記法の規定の読替え)
法第百二条の十一に規定する自主規制法人に関する登記について、同条において商業登記法の規定を準用する場合における同条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
自主規制法人の登記について準用する商業登記法の規定の読替えとは何ですか?
定義自主規制法人の登記について準用する商業登記法の規定の読替えとは、金融商品取引法施行令第19条の2の9に定められた規定で、「法第百二条の十一に規定する自主規制法人に関する登記について、同条において商業登記法の規定を準用する場合における同条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第19条の2の9(自主規制法人の登記について準用する商業登記法の規定の読替え)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第19条の2の9の条文原文は「法第百二条の十一に規定する自主規制法人に関する登記について、同条において商業登記法の規定を準用する場合における同条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとす…」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第19条の2の9は第五章 金融商品取引所に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第19条の2の9の前の条は金融商品取引法施行令第19条の2の8です。
- 金融商品取引法施行令第19条の2の9の次の条は金融商品取引法施行令第19条の2の10です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第19条の2の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第19条の2の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/19_2_9