金融商品取引法施行令 第19条の2の10(自主規制法人の理事会の議事録の閲覧又は謄写の請求に係る許可について準用する会社法の規定の読替え)
法第百二条の三十一第二項の許可について、同条第四項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
自主規制法人の理事会の議事録の閲覧又は謄写の請求に係る許可について準用する会社法の規定の読替えとは何ですか?
定義自主規制法人の理事会の議事録の閲覧又は謄写の請求に係る許可について準用する会社法の規定の読替えとは、金融商品取引法施行令第19条の2の10に定められた規定で、「法第百二条の三十一第二項の許可について、同条第四項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第19条の2の10(自主規制法人の理事会の議事録の閲覧又は謄写の請求に係る許可について準用する会社法の規定の読替え)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第19条の2の10の条文原文は「法第百二条の三十一第二項の許可について、同条第四項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第19条の2の10は第五章 金融商品取引所に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第19条の2の10の前の条は金融商品取引法施行令第19条の2の9です。
- 金融商品取引法施行令第19条の2の10の次の条は金融商品取引法施行令第19条の2の11です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第19条の2の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第19条の2の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/19_2_10