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金融商品取引法施行令 第19条の2の11(自主規制法人の解散及び清算について準用する会社法の規定の読替え)

  1. 法第百二条の三十七第一項に規定する自主規制法人の解散及び清算について、同項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
  2. 2.法第百二条の三十七第二項に規定する自主規制法人の清算について、同項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

この条文の基本情報

自主規制法人の解散及び清算について準用する会社法の規定の読替えとは何ですか?

定義自主規制法人の解散及び清算について準用する会社法の規定の読替えとは、金融商品取引法施行令第19条の2の11に定められた規定で、「法第百二条の三十七第一項に規定する自主規制法人の解散及び清算について、同項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとお…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法施行令第19条の2の11(自主規制法人の解散及び清算について準用する会社法の規定の読替え)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法施行令第19条の2の11の条文原文は「法第百二条の三十七第一項に規定する自主規制法人の解散及び清算について、同項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとお…」で始まります。
  3. 金融商品取引法施行令第19条の2の11は第五章 金融商品取引所に置かれています。
  4. 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
  5. 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法施行令第19条の2の11の前の条は金融商品取引法施行令第19条の2の10です。
  7. 金融商品取引法施行令第19条の2の11の次の条は金融商品取引法施行令第19条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第19条の2の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321
  • 本サイト収録金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第19条の2の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/19_2_11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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