金融商品取引法施行令 第19条の3(特別の関係にある者)
- 法第百三条の二第五項第二号(法第百三条の三第二項及び第百六条の九において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める特別の関係にある者は、次に掲げる関係にある者(特定株主を除く。)とする。
- 一共同で株式会社金融商品取引所(法第二条第十八項に規定する株式会社金融商品取引所をいう。以下同じ。)の対象議決権(法第百三条の二第一項に規定する対象議決権をいう。以下この号、第十九条の三の三、第十九条の三の三の二及び第十九条の三の四の二において同じ。)を取得し、若しくは保有し、又は当該株式会社金融商品取引所の対象議決権を行使することを合意している者(以下この条において「共同保有者」という。)の関係
- 二夫婦の関係
- 三会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している者(以下この条において「支配株主等」という。)と当該会社(以下この条において「被支配会社」という。)との関係
- 四被支配会社とその支配株主等の他の被支配会社との関係
- 2.共同保有者が合わせて会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該共同保有者は、それぞれ当該会社の支配株主等とみなして前項の規定を適用する。
- 3.夫婦が合わせて会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該夫婦は、それぞれ当該会社の支配株主等とみなして第一項の規定を適用する。
- 4.支配株主等とその被支配会社が合わせて他の会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該他の会社も、当該支配株主等の被支配会社とみなして第一項の規定を適用する。
- 5.第一項の「特定株主」とは、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、金融商品取引所持株会社、商品取引所又は商品取引所持株会社をいう。
- 6.第四条の四第三項の規定は、第一項第三号及び第二項から第四項までの場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。この場合において、同条第三項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」と、「株式又は出資」とあるのは「株式」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
特別の関係にある者とは何ですか?
定義特別の関係にある者とは、金融商品取引法施行令第19条の3に定められた規定で、「法第百三条の二第五項第二号(法第百三条の三第二項及び第百六条の九において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第19条の3(特別の関係にある者)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第19条の3の条文原文は「法第百三条の二第五項第二号(法第百三条の三第二項及び第百六条の九において準用する場合を含む。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第19条の3は第五章 金融商品取引所に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第19条の3の前の条は金融商品取引法施行令第19条の2の11です。
- 金融商品取引法施行令第19条の3の次の条は金融商品取引法施行令第19条の3の2です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第19条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第19条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/19_3