金融商品取引法施行令 第19条の3の2(一時自主規制委員の職務を行う者の選任の申立てについて準用する会社法の規定の読替え)
法第百五条の七第四項に規定する一時自主規制委員の職務を行う者の選任の申立てについて、同条第六項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
一時自主規制委員の職務を行う者の選任の申立てについて準用する会社法の規定の読替えとは何ですか?
定義一時自主規制委員の職務を行う者の選任の申立てについて準用する会社法の規定の読替えとは、金融商品取引法施行令第19条の3の2に定められた規定で、「法第百五条の七第四項に規定する一時自主規制委員の職務を行う者の選任の申立てについて、同条第六項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第19条の3の2(一時自主規制委員の職務を行う者の選任の申立てについて準用する会社法の規定の読替え)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第19条の3の2の条文原文は「法第百五条の七第四項に規定する一時自主規制委員の職務を行う者の選任の申立てについて、同条第六項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読…」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第19条の3の2は第五章 金融商品取引所に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第19条の3の2の前の条は金融商品取引法施行令第19条の3です。
- 金融商品取引法施行令第19条の3の2の次の条は金融商品取引法施行令第19条の3の3です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第19条の3の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第19条の3の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/19_3_2