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金融商品取引法施行令 第19条の3の3(株式会社金融商品取引所の対象議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し又は保有することができる者)

  1. 法第百六条の三第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
  2. 一地方公共団体
  3. 二外国金融商品取引市場開設者(法第六十条の二第一項第七号に規定する外国金融商品取引市場開設者をいう。以下この条において同じ。)であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者
  4. 一その本店又は主たる事務所の所在する国において法第八十条第一項の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けていること。
  5. 二その本店又は主たる事務所の所在する国における法(法に基づく命令を含む。以下このロにおいて同じ。)に相当する外国の法令を執行する当局が、法の執行のために行う行政上の調査に関する協力を我が国が要請する場合には当該要請に応ずる旨の保証をしていること。
  6. 三その者が法第百六条の三第一項又は第百六条の十七第一項の認可を受けてその総株主の議決権の保有基準割合(法第百三条の二第一項に規定する保有基準割合をいう。以下この条において同じ。)以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする株式会社金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社が、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、金融商品取引所持株会社、商品取引所又は商品取引所持株会社の子会社(法第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。以下この条、第四十三条の四第三項、第四十三条の六第一項及び第二項並びに第四十四条第十五項及び第十六項において同じ。)(次号ハ、第四号ハ及び第五号ハにおいて「特定子会社」という。)であること。
  7. 三外国金融商品取引市場開設者持株会社(外国金融商品取引市場開設者を子会社とする会社であつて前号に掲げる者以外の者をいう。以下この号において同じ。)であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者
  8. 一その本店又は主たる事務所の所在する国における法(法に基づく命令を含む。ロにおいて同じ。)に相当する外国の法令を執行する当局が、当該者が外国金融商品取引市場開設者持株会社であることについて法第百六条の十第一項の認可と同種類の認可又はこれに類する許可その他の行為をしていること。
  9. 二その本店又は主たる事務所の所在する国における法に相当する外国の法令を執行する当局が、法の執行のために行う行政上の調査に関する協力を我が国が要請する場合には当該要請に応ずる旨の保証をしていること。
  10. 三その者が法第百六条の三第一項の認可を受けてその総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする株式会社金融商品取引所が、特定子会社であること。
  11. 四外国商品市場開設者(商品先物取引法第二条第十二項に規定する外国商品市場を開設する者をいう。次号において同じ。)であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者
  12. 一その本店又は主たる事務所の所在する国において商品先物取引法第九条若しくは第七十八条の許可と同種類の許可又はこれに類する認可その他の行政処分を受けていること。
  13. 二その本店又は主たる事務所の所在する国における商品先物取引法(同法に基づく命令を含む。)に相当する外国の法令を執行する当局が、法(法に基づく命令を含む。次号ロにおいて同じ。)の執行のために行う行政上の調査に関する協力を我が国が要請する場合には当該要請に応ずる旨の保証をしていること。
  14. 三その者が法第百六条の三第一項又は第百六条の十七第一項の認可を受けてその総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする株式会社金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社が、特定子会社であること。
  15. 五外国商品市場開設者持株会社(外国商品市場開設者を子会社とする会社であつて前号に掲げる者以外の者をいう。以下この号において同じ。)であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者
  16. 一その本店又は主たる事務所の所在する国における商品先物取引法(同法に基づく命令を含む。ロにおいて同じ。)に相当する外国の法令を執行する当局が、当該者が外国商品市場開設者持株会社であることについて同法第九十六条の二十五第一項の認可と同種類の認可又はこれに類する許可その他の行為をしていること。
  17. 二その本店又は主たる事務所の所在する国における商品先物取引法に相当する外国の法令を執行する当局が、法の執行のために行う行政上の調査に関する協力を我が国が要請する場合には当該要請に応ずる旨の保証をしていること。
  18. 三その者が法第百六条の三第一項の認可を受けてその総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする株式会社金融商品取引所が、特定子会社であること。

この条文の基本情報

株式会社金融商品取引所の対象議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し又は保有することができる者とは何ですか?

定義株式会社金融商品取引所の対象議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し又は保有することができる者とは、金融商品取引法施行令第19条の3の3に定められた規定で、「法第百六条の三第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法施行令第19条の3の3(株式会社金融商品取引所の対象議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し又は保有することができる者)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法施行令第19条の3の3の条文原文は「法第百六条の三第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
  3. 金融商品取引法施行令第19条の3の3は第五章 金融商品取引所に置かれています。
  4. 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
  5. 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法施行令第19条の3の3の前の条は金融商品取引法施行令第19条の3の2です。
  7. 金融商品取引法施行令第19条の3の3の次の条は金融商品取引法施行令第19条の3の3の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第19条の3の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321
  • 本サイト収録金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第19条の3の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/19_3_3

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