金融商品取引法施行令 第1条の12(金融商品取引業となる行為)
- 法第二条第八項第十八号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
- 一法第二条第八項第七号に掲げる行為を行つた者による当該行為に係る有価証券(次に掲げるものに限る。)の転売を目的としない買取り
- 一法第二条第八項第七号イ又はロに掲げる有価証券
- 二イに掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの
- 二その行う法第二条第八項第一号から第十号までに掲げる行為に関して、顧客から同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合に限り、電子記録移転権利(同条第三項に規定する電子記録移転権利をいう。以下同じ。)を除く。)の預託を受けること。
この条文の基本情報
金融商品取引業となる行為とは何ですか?
定義金融商品取引業となる行為とは、金融商品取引法施行令第1条の12に定められた規定で、「法第二条第八項第十八号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第1条の12(金融商品取引業となる行為)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第1条の12の条文原文は「法第二条第八項第十八号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第1条の12は第一章 総則に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第1条の12の前の条は金融商品取引法施行令第1条の11です。
- 金融商品取引法施行令第1条の12の次の条は金融商品取引法施行令第1条の13です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第1条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第1条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/1_12