金融商品取引法施行令 第1条の13(法人の信用状態に係る事由に類似するもの)
法第二条第二十一項第五号イ及び第二十二項第六号イに規定する政令で定めるものは、法人でない者の信用状態に係る事由その他事業を行う者における当該事業の経営の根幹にかかわる事由として内閣府令で定めるものとする。
この条文の基本情報
法人の信用状態に係る事由に類似するものとは何ですか?
定義法人の信用状態に係る事由に類似するものとは、金融商品取引法施行令第1条の13に定められた規定で、「法第二条第二十一項第五号イ及び第二十二項第六号イに規定する政令で定めるものは、法人でない者の信用状態に係る事由その他事業を行う者における当該事業の経営の根幹にか…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第1条の13(法人の信用状態に係る事由に類似するもの)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第1条の13の条文原文は「法第二条第二十一項第五号イ及び第二十二項第六号イに規定する政令で定めるものは、法人でない者の信用状態に係る事由その他事業を行う者における当該事業の経営の根幹にか…」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第1条の13は第一章 総則に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第1条の13の前の条は金融商品取引法施行令第1条の12です。
- 金融商品取引法施行令第1条の13の次の条は金融商品取引法施行令第1条の14です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第1条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第1条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/1_13