金融商品取引法施行令 第1条の14(当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるもの)
- 法第二条第二十一項第五号ロ及び第二十二項第六号ロに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象
- 二戦争、革命、内乱、暴動、騒乱その他これらに準ずるものとして内閣府令で定める事由
この条文の基本情報
当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるものとは何ですか?
定義当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるものとは、金融商品取引法施行令第1条の14に定められた規定で、「法第二条第二十一項第五号ロ及び第二十二項第六号ロに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第1条の14(当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるもの)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第1条の14の条文原文は「法第二条第二十一項第五号ロ及び第二十二項第六号ロに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第1条の14は第一章 総則に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第1条の14の前の条は金融商品取引法施行令第1条の13です。
- 金融商品取引法施行令第1条の14の次の条は金融商品取引法施行令第1条の15です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第1条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第1条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/1_14