金融商品取引法施行令 第1条の15(店頭デリバティブ取引から除かれるもの)
- 法第二条第二十二項に規定する公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第二項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第二項に規定する貯金等の受入れを内容とする取引に付随する法第二条第二十二項第三号(ロを除く。)に掲げる取引(通貨の売買に係るものに限る。)
- 二保険業法第二条第一項に規定する保険業及び同項各号に掲げる事業に係る契約の締結
- 三債務の保証に係る契約の締結
- 四貸付けに係る債務の全部又は一部の弁済がなされないこととなつた場合において、その債権者に対してその弁済がなされないこととなつた額の一部を補てんすることを内容とする契約の締結(前号に掲げるものを除く。)
この条文の基本情報
店頭デリバティブ取引から除かれるものとは何ですか?
定義店頭デリバティブ取引から除かれるものとは、金融商品取引法施行令第1条の15に定められた規定で、「法第二条第二十二項に規定する公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第1条の15(店頭デリバティブ取引から除かれるもの)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第1条の15の条文原文は「法第二条第二十二項に規定する公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第1条の15は第一章 総則に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第1条の15の前の条は金融商品取引法施行令第1条の14です。
- 金融商品取引法施行令第1条の15の次の条は金融商品取引法施行令第1条の16です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第1条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第1条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/1_15