金融商品取引法施行令 第1条の16(差金決済の原因となる行為)
法第二条第二十二項第一号に規定する政令で定める行為は、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで、将来の一定の時期において金融商品(同条第二十四項第三号の三及び第五号に掲げるものを除く。)及びその対価の授受を約する売買に関し、当該売買の当事者がその売買契約を解除する行為とする。
この条文の基本情報
差金決済の原因となる行為とは何ですか?
定義差金決済の原因となる行為とは、金融商品取引法施行令第1条の16に定められた規定で、「法第二条第二十二項第一号に規定する政令で定める行為は、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで、将来の一定の時期において金融商品(同条第二十四項第三号の三及…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第1条の16(差金決済の原因となる行為)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第1条の16の条文原文は「法第二条第二十二項第一号に規定する政令で定める行為は、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで、将来の一定の時期において金融商品(同条第二十四項第三号の三及…」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第1条の16は第一章 総則に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第1条の16の前の条は金融商品取引法施行令第1条の15です。
- 金融商品取引法施行令第1条の16の次の条は金融商品取引法施行令第1条の17です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第1条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第1条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/1_16