金融商品取引法施行令 第1条の17(預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書)
法第二条第二十四項第二号に規定する政令で定めるものは、外国為替及び外国貿易法第六条第一項第七号に規定する支払手段(通貨に該当するものを除く。)、同項第十一号に規定する証券及び同項第十三号に規定する債権並びに資金決済に関する法律第二条第五項に規定する電子決済手段(法第二条第二十四項第三号の二に規定する内閣府令で定めるものを除く。)とする。
この条文の基本情報
預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書とは何ですか?
定義預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書とは、金融商品取引法施行令第1条の17に定められた規定で、「法第二条第二十四項第二号に規定する政令で定めるものは、外国為替及び外国貿易法第六条第一項第七号に規定する支払手段(通貨に該当するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第1条の17(預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第1条の17の条文原文は「法第二条第二十四項第二号に規定する政令で定めるものは、外国為替及び外国貿易法第六条第一項第七号に規定する支払手段(通貨に該当するものを除く。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第1条の17は第一章 総則に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第1条の17の前の条は金融商品取引法施行令第1条の16です。
- 金融商品取引法施行令第1条の17の次の条は金融商品取引法施行令第1条の17の2です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第1条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第1条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/1_17