金融商品取引法施行令 第1条の17の2(商品)
法第二条第二十四項第三号の三に規定する政令で定めるものは、商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第一項に規定する商品(法令の規定に基づく当該商品の価格の安定に関する措置であつて、当該商品の需給の均衡を図るために必要な施策が講ぜられているものを除く。)のうち、当該商品の売買、売買の媒介、取次ぎ若しくは代理、生産、加工又は使用を業として行つている者の取引の状況その他の当該商品に係る経済活動の状況に照らし十分な取引量が見込まれることその他の当該商品の価格形成及び需給に関する事情を勘案し、取引所金融商品市場において当該商品に係る市場デリバティブ取引が行われることにより当該商品の公正な価格形成を図ることができ、かつ、投資者が当該商品の価格の変動に伴い生ずるおそれのある損失を減少させることができることとなることその他の効果があることによつて取引所金融商品市場において当該商品に係る市場デリバティブ取引が行われることが国民経済の健全な発展に資すると認められるものとして金融庁長官が商品市場所管大臣(法第百九十四条の六の二に規定する商品市場所管大臣をいう。)と協議して指定するものとする。
この条文の基本情報
商品とは何ですか?
定義商品とは、金融商品取引法施行令第1条の17の2に定められた規定で、「法第二条第二十四項第三号の三に規定する政令で定めるものは、商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第一項に規定する商品(法令の規定に基づく当該商品…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第1条の17の2(商品)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第1条の17の2の条文原文は「法第二条第二十四項第三号の三に規定する政令で定めるものは、商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第一項に規定する商品(法令の規定に基づく当該商品…」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第1条の17の2は第一章 総則に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第1条の17の2の前の条は金融商品取引法施行令第1条の17です。
- 金融商品取引法施行令第1条の17の2の次の条は金融商品取引法施行令第1条の18です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第1条の17の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第1条の17の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/1_17_2