金融商品取引法施行令 第1条の21(金融商品取引所持株会社に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者)
法第二条第三十九項に規定する政令で定める者は、商品先物取引法第二条第十一項に規定する商品取引所持株会社とする。
この条文の基本情報
金融商品取引所持株会社に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者とは何ですか?
定義金融商品取引所持株会社に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者とは、金融商品取引法施行令第1条の21に定められた規定で、「法第二条第三十九項に規定する政令で定める者は、商品先物取引法第二条第十一項に規定する商品取引所持株会社とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第1条の21(金融商品取引所持株会社に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第1条の21の条文原文は「法第二条第三十九項に規定する政令で定める者は、商品先物取引法第二条第十一項に規定する商品取引所持株会社とする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第1条の21は第一章 総則に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第1条の21の前の条は金融商品取引法施行令第1条の20です。
- 金融商品取引法施行令第1条の21の次の条は金融商品取引法施行令第1条の22です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第1条の21 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第1条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/1_21