金融商品取引法施行令 第1条の22(高速取引行為となる行為)
- 法第二条第四十一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一法第二条第四十一項第一号に掲げる行為を行うことを内容とした金銭その他の財産の運用(その指図を含む。)を行うこと(同号に掲げるものを除く。)。
- 二法第二条第四十一項第一号に掲げる行為を行う者を相手方として店頭デリバティブ取引を行うことその他の方法により、当該者に同号に掲げる行為を行わせることとなる取引又は行為を行うこと。
この条文の基本情報
高速取引行為となる行為とは何ですか?
定義高速取引行為となる行為とは、金融商品取引法施行令第1条の22に定められた規定で、「法第二条第四十一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第1条の22(高速取引行為となる行為)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第1条の22の条文原文は「法第二条第四十一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第1条の22は第一章 総則に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第1条の22の前の条は金融商品取引法施行令第1条の21です。
- 金融商品取引法施行令第1条の22の次の条は金融商品取引法施行令第1条の23です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第1条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第1条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/1_22