金融商品取引法施行令 第1条の23(金銭とみなされるもの)
法第二条の二に規定する政令で定める規定は、法第二条第二十一項第一号から第五号まで及び第二十二項第一号から第六号まで、第四十一条の四、第四十一条の五本文、第四十二条の五、第四十二条の六本文、第六十六条の十三、第百八十五条の二十二第一項第一号並びに第二百二条第一項の規定とする。
この条文の基本情報
金銭とみなされるものとは何ですか?
定義金銭とみなされるものとは、金融商品取引法施行令第1条の23に定められた規定で、「法第二条の二に規定する政令で定める規定は、法第二条第二十一項第一号から第五号まで及び第二十二項第一号から第六号まで、第四十一条の四、第四十一条の五本文、第四十二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第1条の23(金銭とみなされるもの)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第1条の23の条文原文は「法第二条の二に規定する政令で定める規定は、法第二条第二十一項第一号から第五号まで及び第二十二項第一号から第六号まで、第四十一条の四、第四十一条の五本文、第四十二…」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第1条の23は第一章 総則に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第1条の23の前の条は金融商品取引法施行令第1条の22です。
- 金融商品取引法施行令第1条の23の次の条は金融商品取引法施行令第2条です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第1条の23 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第1条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/1_23