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金融商品取引法施行令 第1条の7の3(有価証券の売出しに該当しない有価証券の取引)

  1. 法第二条第四項及び第六項に規定する政令で定める有価証券の取引は、次の各号のいずれかに該当する取引とする。
  2. 一取引所金融商品市場における有価証券の売買
  3. 二店頭売買有価証券市場(法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。以下同じ。)における有価証券の売買
  4. 三法第二条第八項第十号に掲げる行為による有価証券(次に掲げるものに限る。)の売買
  5. 一金融商品取引所に上場されている有価証券又は店頭売買有価証券(法第二条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。以下同じ。)
  6. 二特定投資家向け有価証券(イに該当するものを除く。)
  7. 四金融商品取引業者等又は特定投資家が他の金融商品取引業者等又は特定投資家と行う取引所金融商品市場によらないで行う有価証券(法第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券に該当するものに限る。)の売買のうち、当該有価証券の公正な価格形成及び流通の円滑を図るために行うものであつて、取引所金融商品市場における当該有価証券の売買価格を基礎として取引状況を勘案した適正な価格で行うもの
  8. 五法第五十八条の二ただし書の規定により外国証券業者が金融商品取引業者等又は適格機関投資家に対して行う外国で既に発行された当該有価証券(第二条の十二の二に規定する有価証券を含み、売付け勧誘等(法第二条第四項に規定する売付け勧誘等をいう。以下同じ。)のうち同項第二号イからハまでに掲げる場合に該当するもの又は組織再編成交付手続(法第二条の三第三項に規定する組織再編成交付手続をいう。以下同じ。)のうち法第二条の三第五項第二号イ若しくはロに掲げる場合に該当するものが行われていないものに限る。次号及び第一条の八の四第四号において「譲渡制限のない海外発行証券」という。)の売付け
  9. 六譲渡制限のない海外発行証券を取得した金融商品取引業者等又は適格機関投資家(以下この号において「売付け金融商品取引業者等」という。)による他の金融商品取引業者等(当該譲渡制限のない海外発行証券を他の者に取得させる目的で買い付ける者に限る。以下この号において「買付け金融商品取引業者等」という。)に対する当該譲渡制限のない海外発行証券の売付け(売付け金融商品取引業者等又は買付け金融商品取引業者等が認可金融商品取引業協会(金融庁長官が指定する一の認可金融商品取引業協会に限る。以下この号及び第一条の八の四第四号において同じ。)の会員である売付けに限る。)であつて、当該売付け金融商品取引業者等(当該売付け金融商品取引業者等が認可金融商品取引業協会の会員でない場合には、当該買付け金融商品取引業者等)より当該譲渡制限のない海外発行証券の銘柄、数その他の内閣府令で定める事項が認可金融商品取引業協会に報告されるもの
  10. 七取得勧誘のうち法第二条第三項第二号イからハまでに掲げる場合に該当するもの、売付け勧誘等のうち同条第四項第二号イからハまでに掲げる場合に該当するもの、組織再編成発行手続のうち法第二条の三第四項第二号イ若しくはロに掲げる場合に該当するもの又は組織再編成交付手続のうち同条第五項第二号イ若しくはロに掲げる場合に該当するものが行われていない有価証券(以下この号及び次号において「譲渡制限のない有価証券」という。)であつて、次に掲げる者以外の者が所有するものの売買
  11. 一当該譲渡制限のない有価証券の発行者
  12. 二当該譲渡制限のない有価証券の発行者である法人(外国法人を含む。以下この号において同じ。)の役員(取締役、執行役、会計参与及び監査役(理事及び監事その他これらに準ずる者を含む。)をいう。以下この号において同じ。)又は発起人その他これに準ずる者(当該法人の設立後に当該法人の役員又は株主その他の構成員のいずれにも該当しない期間があり、かつ、当該期間が連続して五年を超える場合の発起人その他これに準ずる者を除く。)
  13. 三当該譲渡制限のない有価証券の発行者である法人の主要株主(法第百六十三条第一項に規定する主要株主をいう。以下ハにおいて同じ。)又は当該主要株主(法人である場合に限る。)の役員若しくは発起人その他これに準ずる者(当該主要株主である法人の設立後に当該法人の役員又は株主その他の構成員のいずれにも該当しない期間があり、かつ、当該期間が連続して五年を超える場合の発起人その他これに準ずる者を除く。)
  14. 四当該譲渡制限のない有価証券の発行者である法人の子会社等(法第二十九条の四第四項に規定する子会社その他これに準ずる法人をいう。以下ニにおいて同じ。)又は当該子会社等の役員若しくは発起人その他これに準ずる者(当該子会社等の設立後に当該子会社等の役員又は株主その他の構成員のいずれにも該当しない期間があり、かつ、当該期間が連続して五年を超える場合の発起人その他これに準ずる者を除く。)
  15. 五金融商品取引業者等
  16. 八譲渡制限のない有価証券の売買(当該売買の当事者の双方が前号イからホまでに掲げる者であるもの(当該当事者の双方が同号ホに掲げる者であるものを除く。)に限る。)
  17. 九有価証券(社債券その他の内閣府令で定める有価証券に限る。)に係る買戻又は売戻条件付売買であつて、買戻又は売戻価格及び買戻しの日又は売戻しの日があらかじめ定められているもの
  18. 十発行者又は当該発行者に対する当該有価証券の売付けを行おうとする者(当該者に対する当該有価証券の売付けを行おうとする者を含む。)に対する当該有価証券の売付け
  19. 十一金融商品取引業者等が顧客のために取引所金融商品市場又は外国金融商品市場(法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下同じ。)における有価証券の売買の取次ぎを行うことに伴う有価証券の売買

この条文の基本情報

有価証券の売出しに該当しない有価証券の取引とは何ですか?

定義有価証券の売出しに該当しない有価証券の取引とは、金融商品取引法施行令第1条の7の3に定められた規定で、「法第二条第四項及び第六項に規定する政令で定める有価証券の取引は、次の各号のいずれかに該当する取引とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法施行令第1条の7の3(有価証券の売出しに該当しない有価証券の取引)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法施行令第1条の7の3の条文原文は「法第二条第四項及び第六項に規定する政令で定める有価証券の取引は、次の各号のいずれかに該当する取引とする。」で始まります。
  3. 金融商品取引法施行令第1条の7の3は第一章 総則に置かれています。
  4. 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
  5. 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法施行令第1条の7の3の前の条は金融商品取引法施行令第1条の7の2です。
  7. 金融商品取引法施行令第1条の7の3の次の条は金融商品取引法施行令第1条の7の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第1条の7の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321
  • 本サイト収録金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第1条の7の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/1_7_3

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