金融商品取引法施行令 第1条の8(多数の者を相手方とする場合)
法第二条第四項第一号に規定する多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合は、五十名以上の者を相手方として行う場合とする。
この条文の基本情報
多数の者を相手方とする場合とは何ですか?
定義多数の者を相手方とする場合とは、金融商品取引法施行令第1条の8に定められた規定で、「法第二条第四項第一号に規定する多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合は、五十名以上の者を相手方として行う場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第1条の8(多数の者を相手方とする場合)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第1条の8の条文原文は「法第二条第四項第一号に規定する多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合は、五十名以上の者を相手方として行う場合とする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第1条の8は第一章 総則に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第1条の8の前の条は金融商品取引法施行令第1条の7の4です。
- 金融商品取引法施行令第1条の8の次の条は金融商品取引法施行令第1条の8の2です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第1条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第1条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/1_8