金融商品取引法施行令 第23条(安定操作取引の届出)
- 安定操作取引が開始された日(次条において「安定操作開始日」という。)に安定操作取引を行つた金融商品取引業者は、その日における最初の安定操作取引を行つた後、直ちに、当該金融商品取引業者の商号、当該安定操作取引に係る有価証券(以下この条から第二十五条までにおいて「安定操作有価証券」という。)の銘柄及び成立価格(次条において「安定操作開始価格」という。)その他内閣府令で定める事項を記載した書面(第二十六条において「安定操作届出書」という。)三通を金融庁長官に提出するとともに、内閣府令で定めるところにより、当該安定操作有価証券が次の各号に掲げる有価証券のいずれに該当するかの区分に応じ当該各号に定める者にその写しを提出しなければならない。
- 一上場有価証券当該安定操作有価証券を上場する各金融商品取引所
- 二店頭売買有価証券当該安定操作有価証券を登録する各認可金融商品取引業協会
この条文の基本情報
安定操作取引の届出とは何ですか?
定義安定操作取引の届出とは、金融商品取引法施行令第23条に定められた規定で、「安定操作取引が開始された日(次条において「安定操作開始日」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第23条(安定操作取引の届出)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第23条の条文原文は「安定操作取引が開始された日(次条において「安定操作開始日」という。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第23条は第六章 有価証券の取引等に関する規制に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第23条の前の条は金融商品取引法施行令第22条です。
- 金融商品取引法施行令第23条の次の条は金融商品取引法施行令第24条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/23