金融商品取引法施行令 第24条(安定操作取引価格の制限)
- 取引所金融商品市場において安定操作取引を行う金融商品取引業者は、次の各号に掲げる安定操作取引の区分に応じ当該各号に定める価格を超えて、安定操作有価証券を買い付けてはならない。
- 一安定操作開始日における安定操作取引次に掲げる安定操作取引の区分に応じそれぞれ次に定める価格
- 一最初の安定操作取引第二十二条第二項から第四項までの規定により安定操作取引をすることができる期間(次条及び第二十六条において「安定操作期間」という。)の主たる取引所金融商品市場における当該安定操作有価証券の前日の最終価格(当該取引所金融商品市場において、当該前日に当該安定操作有価証券の売買がない場合には、その日前における当該売買があつた日の直近の日の最終価格。以下この項において「前日の安定操作基準最終価格」という。)又は安定操作開始日の前日の安定操作基準最終価格のうちいずれか低い価格
- 二その後に行う安定操作取引当該金融商品取引業者の安定操作開始価格
- 二安定操作開始日後における安定操作取引安定操作開始価格(安定操作開始日に安定操作取引を行つた金融商品取引業者が二以上ある場合には、これらの金融商品取引業者の安定操作開始価格のうち最も低いもの)又は安定操作取引を行おうとする日の前日の安定操作基準最終価格のうちいずれか低い価格
- 2.前項の規定は、店頭売買有価証券市場において安定操作取引を行う金融商品取引業者について準用する。
この条文の基本情報
安定操作取引価格の制限とは何ですか?
定義安定操作取引価格の制限とは、金融商品取引法施行令第24条に定められた規定で、「取引所金融商品市場において安定操作取引を行う金融商品取引業者は、次の各号に掲げる安定操作取引の区分に応じ当該各号に定める価格を超えて、安定操作有価証券を買い付け…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第24条(安定操作取引価格の制限)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第24条の条文原文は「取引所金融商品市場において安定操作取引を行う金融商品取引業者は、次の各号に掲げる安定操作取引の区分に応じ当該各号に定める価格を超えて、安定操作有価証券を買い付け…」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第24条は第六章 有価証券の取引等に関する規制に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第24条の前の条は金融商品取引法施行令第23条です。
- 金融商品取引法施行令第24条の次の条は金融商品取引法施行令第25条です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/24