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金融商品取引法施行令 第26条の5(空売りに係る情報の提供等)

  1. 金融商品取引所が上場する有価証券であつて大量の空売りが行われることにより公正な価格形成に支障を及ぼすおそれがあるものとして金融庁長官が指定するもの(以下この条において「指定有価証券」という。)について、次の各号に掲げる空売りを行つた当該指定有価証券に係る主たる金融商品取引所(前条第一項第二号に規定する主たる市場を開設する者をいう。以下この条において同じ。)の会員等は、内閣府令で定めるところにより、当該各号に定める情報を当該主たる金融商品取引所に対し提供しなければならない。
  2. 一自己の計算による空売り当該空売りを行つた指定有価証券に係る自己の残高情報(空売りの残高に関する情報として内閣府令で定める情報をいう。以下この条において同じ。)
  3. 二顧客の委託を受けて行う空売り当該空売りを行つた指定有価証券に係る当該顧客の残高情報
  4. 2.指定有価証券について、前項各号に掲げる空売りを行つた者(当該指定有価証券に係る主たる金融商品取引所の会員等を除く。)は、内閣府令で定めるところにより、当該各号に定める情報を当該指定有価証券に係る主たる金融商品取引所の会員等のうちいずれか一の者に対し提供しなければならない。この場合において、当該情報の提供を受けた主たる金融商品取引所の会員等は、内閣府令で定めるところにより、当該情報を当該主たる金融商品取引所に対し提供しなければならない。
  5. 3.指定有価証券の空売りの委託の取次ぎを引き受けた者は、内閣府令で定めるところにより、当該指定有価証券に係る当該委託の取次ぎの申込者の残高情報を当該空売りの委託の取次ぎの相手方に対し提供しなければならない。
  6. 4.指定有価証券の空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みをした者は、内閣府令で定めるところにより、当該指定有価証券に係る自己の残高情報を当該空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みの相手方に対し提供しなければならない。
  7. 5.主たる金融商品取引所は、内閣府令で定めるところにより、第一項及び第二項の規定により提供された残高情報を取りまとめ、その内容を公表しなければならない。
  8. 6.前各項の規定は、認可金融商品取引業協会が登録する店頭売買有価証券の売付けについて準用する。この場合において、第一項中「前条第一項第二号」とあるのは、「前条第五項において準用する同条第一項第二号」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

空売りに係る情報の提供等とは何ですか?

定義空売りに係る情報の提供等とは、金融商品取引法施行令第26条の5に定められた規定で、「金融商品取引所が上場する有価証券であつて大量の空売りが行われることにより公正な価格形成に支障を及ぼすおそれがあるものとして金融庁長官が指定するもの(以下この条に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法施行令第26条の5(空売りに係る情報の提供等)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法施行令第26条の5の条文原文は「金融商品取引所が上場する有価証券であつて大量の空売りが行われることにより公正な価格形成に支障を及ぼすおそれがあるものとして金融庁長官が指定するもの(以下この条に…」で始まります。
  3. 金融商品取引法施行令第26条の5は第六章 有価証券の取引等に関する規制に置かれています。
  4. 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
  5. 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法施行令第26条の5の前の条は金融商品取引法施行令第26条の4です。
  7. 金融商品取引法施行令第26条の5の次の条は金融商品取引法施行令第26条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第26条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321
  • 本サイト収録金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第26条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/26_5

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