金融商品取引法施行令 第26条の4(空売りを行う場合の価格)
- 金融商品取引所の会員等は、当該金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場において自己の計算による空売り又は受託をした空売りを行おうとする場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該空売りに係る有価証券につき当該金融商品取引所が当該空売り前の直近に公表した当該取引所金融商品市場における価格(売買価格の決定方法が競売買の方法以外の方法であつて内閣府令で定めるものである場合については、内閣府令で定める価格。以下この条において「直近公表価格」という。)以下の価格において当該空売りを行つてはならない。ただし、当該金融商品取引所が当該直近公表価格の公表前の直近に公表した当該取引所金融商品市場における当該直近公表価格と異なる価格(売買価格の決定方法が競売買の方法以外の方法であつて内閣府令で定めるものである場合については、内閣府令で定める価格。次項において同じ。)を当該直近公表価格が上回る場合に当該直近公表価格において行う当該空売りについては、この限りでない。
- 一当該取引所金融商品市場における当該空売りの時の属する取引時間(当該空売りに係る有価証券について取引が行われる時間帯として内閣府令で定める時間帯をいう。次号において同じ。)の開始の時から当該空売りの直前までの間において当該金融商品取引所が公表した当該取引所金融商品市場における当該空売りに係る有価証券の売買価格のうちに、当該空売りに係る有価証券につき当該金融商品取引所が当該売買価格の公表前の直近に公表した当該取引所金融商品市場における基準価格(法第百三十条に規定する最終の価格又はこれに準ずる価格を基礎として内閣府令で定めるところにより算出される価格をいう。以下この項において同じ。)から当該基準価格に内閣府令で定める割合を乗じて得た価格を控除した価格以下のものがあるとき。
- 二当該取引所金融商品市場における当該空売りの時の属する取引時間の開始前の直近に終了した当該空売りに係る有価証券の主たる市場(当該有価証券について売買高その他の状況を勘案して内閣府令で定める一の取引所金融商品市場をいう。)における取引時間において当該主たる市場を開設する金融商品取引所が公表した当該主たる市場における当該空売りに係る有価証券の売買価格のうちに、当該空売りに係る有価証券につき当該金融商品取引所が当該売買価格の公表前の直近に公表した当該主たる市場における基準価格から当該基準価格に前号に規定する割合を乗じて得た価格を控除した価格以下のものがあるとき。
- 2.取引所金融商品市場においてする空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みをする者は、前項各号のいずれかに該当するときは、当該空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みの相手方に対し、当該空売りに係る有価証券につき直近公表価格以下の価格において当該空売りを行うよう指示をしてはならない。ただし、当該金融商品取引所が当該直近公表価格の公表前の直近に公表した当該取引所金融商品市場における当該直近公表価格と異なる価格を当該直近公表価格が上回る場合に当該直近公表価格において行う当該空売りの指示については、この限りでない。
- 3.前二項の場合において、空売りが当該空売りに係る有価証券の配当落ち又は権利落ち後に行われる場合で、当該空売りに係る有価証券につき直近公表価格が配当落ち又は権利落ち前であるときは、前二項に規定する価格は、当該空売りに係る有価証券につき直近公表価格から配当又は権利の価格を控除して計算する。
- 4.第一項及び第二項の規定は、法第二条第二十一項第一号に掲げる取引その他の内閣府令で定める取引については、適用しない。
- 5.前各項の規定は、認可金融商品取引業協会の開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売付けについて準用する。この場合において、第一項第一号中「第百三十条」とあるのは「第六十七条の十九」と、同項第二号中「一の取引所金融商品市場」とあるのは「一の店頭売買有価証券市場」と、「金融商品取引所」とあるのは「認可金融商品取引業協会」と、前項中「法第二条第二十一項第一号に掲げる取引その他の内閣府令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとする。
- 6.第一項から第四項までの規定は、法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者の開設する私設取引システムにおける有価証券の売付けについて準用する。この場合において、第一項中「会員等」とあるのは「顧客」と、同項第一号中「第百三十条」とあるのは「第六十七条の十九又は第百三十条」と、「又はこれに準ずる価格を基礎として」とあるのは「に相当するものとして」と、同項第二号中「一の取引所金融商品市場」とあるのは「一の取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場」と、「金融商品取引所」とあるのは「金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会」と、第四項中「法第二条第二十一項第一号に掲げる取引その他の内閣府令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
空売りを行う場合の価格とは何ですか?
定義空売りを行う場合の価格とは、金融商品取引法施行令第26条の4に定められた規定で、「金融商品取引所の会員等は、当該金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場において自己の計算による空売り又は受託をした空売りを行おうとする場合において、次の各号の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第26条の4(空売りを行う場合の価格)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第26条の4の条文原文は「金融商品取引所の会員等は、当該金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場において自己の計算による空売り又は受託をした空売りを行おうとする場合において、次の各号の…」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第26条の4は第六章 有価証券の取引等に関する規制に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第26条の4の前の条は金融商品取引法施行令第26条の3です。
- 金融商品取引法施行令第26条の4の次の条は金融商品取引法施行令第26条の5です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第26条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第26条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/26_4