金融商品取引法施行令 第27条の3(特定有価証券の範囲)
- 法第百六十三条第一項に規定する法第二条第一項第五号、第七号、第九号又は第十一号に掲げる有価証券(第二十七条各号に掲げるものを除く。)その他の政令で定める有価証券(次条から第二十七条の六まで、第二十八条の二第十二号及び第二十九条の二の三第十号において「特定有価証券」という。)は、次に掲げるものとする。
- 一法第二条第一項第五号、第七号、第九号又は第十一号に掲げる有価証券(第二十七条各号に掲げるもの及び同項第十一号に掲げる外国投資証券を除く。)
- 二外国の者の発行する証券若しくは証書のうち法第二条第一項第五号、第七号若しくは第九号に掲げる有価証券(第二十七条第一号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)の性質を有するもの又は同項第十一号に掲げる外国投資証券(第二十七条第二号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)で、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
- 三外国の者の発行する証券若しくは証書のうち法第二条第一項第五号、第七号若しくは第九号に掲げる有価証券の性質を有するもの(前号に掲げるものを除く。)又は同項第十一号に掲げる外国投資証券(前号に掲げるものを除く。)で、これらの有価証券を受託有価証券とする有価証券信託受益証券が、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
- 四外国の者の発行する証券若しくは証書のうち法第二条第一項第五号、第七号若しくは第九号に掲げる有価証券の性質を有するもの(前二号に掲げるものを除く。)又は同項第十一号に掲げる外国投資証券(前二号に掲げるものを除く。)で、これらに係る権利を表示する法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券が金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
この条文の基本情報
特定有価証券の範囲とは何ですか?
定義特定有価証券の範囲とは、金融商品取引法施行令第27条の3に定められた規定で、「法第百六十三条第一項に規定する法第二条第一項第五号、第七号、第九号又は第十一号に掲げる有価証券(第二十七条各号に掲げるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第27条の3(特定有価証券の範囲)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第27条の3の条文原文は「法第百六十三条第一項に規定する法第二条第一項第五号、第七号、第九号又は第十一号に掲げる有価証券(第二十七条各号に掲げるものを除く。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第27条の3は第六章 有価証券の取引等に関する規制に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第27条の3の前の条は金融商品取引法施行令第27条の2です。
- 金融商品取引法施行令第27条の3の次の条は金融商品取引法施行令第27条の4です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第27条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第27条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/27_3