金融商品取引法施行令 第27条の4(関連有価証券の範囲)
- 法第百六十三条第一項に規定する当該上場会社等の特定有価証券に係るオプションを表示する法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券(次条及び第二十七条の六において「関連有価証券」という。)は、次に掲げるものとする。
- 一法第二条第一項第十号に掲げる有価証券で、信託財産を当該上場会社等の特定有価証券のみに対する投資として運用することを信託約款に定めた投資信託又はこれに類する外国投資信託に係るもの
- 二法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券で、資産を当該上場会社等の特定有価証券のみに対する投資として運用することを規約に定めた投資法人又はこれに類する外国投資法人の発行するもの
- 三法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券で、当該上場会社等の特定有価証券に係るオプションを表示するもの
- 四法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、当該上場会社等の特定有価証券に係る権利を表示するもの
- 五有価証券信託受益証券で、当該上場会社等の特定有価証券を受託有価証券とするもの
- 六当該上場会社等以外の会社の発行する社債券(新株予約権付社債券を除く。)で、当該上場会社等の特定有価証券により償還することができる旨の特約が付されているもの(社債券を保有する者が当該社債券の発行会社に対し、特定有価証券による償還をさせることができる権利を有しているものに限る。)
- 七外国の者の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの
この条文の基本情報
関連有価証券の範囲とは何ですか?
定義関連有価証券の範囲とは、金融商品取引法施行令第27条の4に定められた規定で、「法第百六十三条第一項に規定する当該上場会社等の特定有価証券に係るオプションを表示する法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券(次条及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第27条の4(関連有価証券の範囲)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第27条の4の条文原文は「法第百六十三条第一項に規定する当該上場会社等の特定有価証券に係るオプションを表示する法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券(次条及び…」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第27条の4は第六章 有価証券の取引等に関する規制に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第27条の4の前の条は金融商品取引法施行令第27条の3です。
- 金融商品取引法施行令第27条の4の次の条は金融商品取引法施行令第27条の5です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第27条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第27条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/27_4