金融商品取引法施行令 第27条の5(特定有価証券等に係る買付け等の範囲)
- 法第百六十三条第一項に規定する特定有価証券又は関連有価証券(次条、第三十三条の十五、第三十三条の十六、第三十三条の十八及び第三十三条の十九において「特定有価証券等」という。)の買付けその他の取引で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一特定有価証券の買付け
- 二関連有価証券の買付け(特定有価証券の売買に係るオプションを表示する関連有価証券については、当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)
- 三特定有価証券の売買に係るオプションを表示する関連有価証券の売付けであつて当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において売主としての地位を取得するもの
- 四その他前三号に掲げる取引に準ずるものとして内閣府令で定めるもの
この条文の基本情報
特定有価証券等に係る買付け等の範囲とは何ですか?
定義特定有価証券等に係る買付け等の範囲とは、金融商品取引法施行令第27条の5に定められた規定で、「法第百六十三条第一項に規定する特定有価証券又は関連有価証券(次条、第三十三条の十五、第三十三条の十六、第三十三条の十八及び第三十三条の十九において「特定有価証券…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第27条の5(特定有価証券等に係る買付け等の範囲)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第27条の5の条文原文は「法第百六十三条第一項に規定する特定有価証券又は関連有価証券(次条、第三十三条の十五、第三十三条の十六、第三十三条の十八及び第三十三条の十九において「特定有価証券…」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第27条の5は第六章 有価証券の取引等に関する規制に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第27条の5の前の条は金融商品取引法施行令第27条の4です。
- 金融商品取引法施行令第27条の5の次の条は金融商品取引法施行令第27条の6です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第27条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第27条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/27_5