金融商品取引法施行令 第27条の7(特定取引の範囲)
- 法第百六十五条第一号に規定する政令で定める取引は、次に掲げるものとする。
- 一前条第一号から第三号までに掲げる取引
- 二その他前号に掲げる取引に準ずるものとして内閣府令で定めるもの
この条文の基本情報
特定取引の範囲とは何ですか?
定義特定取引の範囲とは、金融商品取引法施行令第27条の7に定められた規定で、「法第百六十五条第一号に規定する政令で定める取引は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第27条の7(特定取引の範囲)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第27条の7の条文原文は「法第百六十五条第一号に規定する政令で定める取引は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第27条の7は第六章 有価証券の取引等に関する規制に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第27条の7の前の条は金融商品取引法施行令第27条の6です。
- 金融商品取引法施行令第27条の7の次の条は金融商品取引法施行令第27条の8です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第27条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第27条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/27_7