金融商品取引法施行令 第27条の8(組合に類似する団体)
- 法第百六十五条の二第一項に規定する政令で定めるものは、外国の法令に基づいて設立された団体であつて、次に掲げる組合に類似するものとする。
- 一民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約によつて成立する組合
- 二投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合
- 三有限責任事業組合契約に関する法律第二条に規定する有限責任事業組合
この条文の基本情報
組合に類似する団体とは何ですか?
定義組合に類似する団体とは、金融商品取引法施行令第27条の8に定められた規定で、「法第百六十五条の二第一項に規定する政令で定めるものは、外国の法令に基づいて設立された団体であつて、次に掲げる組合に類似するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第27条の8(組合に類似する団体)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第27条の8の条文原文は「法第百六十五条の二第一項に規定する政令で定めるものは、外国の法令に基づいて設立された団体であつて、次に掲げる組合に類似するものとする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第27条の8は第六章 有価証券の取引等に関する規制に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第27条の8の前の条は金融商品取引法施行令第27条の7です。
- 金融商品取引法施行令第27条の8の次の条は金融商品取引法施行令第28条です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第27条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第27条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/27_8