金融商品取引法施行令 第28条(上場会社等の業務執行を決定する機関の決定に係る重要事実)
- 法第百六十六条第二項第一号タに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一業務上の提携又は業務上の提携の解消
- 二子会社(法第百六十六条第五項に規定する子会社をいう。以下第三十条までにおいて同じ。)の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得
- 三固定資産(法人税法第二条第二十二号に掲げる固定資産をいう。第二十九条第三号において同じ。)の譲渡又は取得
- 四事業の全部又は一部の休止又は廃止
- 五金融商品取引所に対する株券(優先出資証券を含む。次号及び第七号において同じ。)の上場の廃止に係る申請
- 六認可金融商品取引業協会に対する株券の登録の取消しに係る申請
- 七認可金融商品取引業協会に対する取扱有価証券である株券の取扱有価証券としての指定(認可金融商品取引業協会がその規則により有価証券を取扱有価証券とすることをいう。以下この章及び第四十三条の三第四項において同じ。)の取消しに係る申請
- 八破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て
- 九新たな事業の開始(新商品の販売又は新たな役務の提供の企業化を含む。第二十九条第六号において同じ。)
- 十法第百六十六条第六項第四号又は第百六十七条第五項第五号に規定する要請
- 十一預金保険法第七十四条第五項の規定による申出
この条文の基本情報
上場会社等の業務執行を決定する機関の決定に係る重要事実とは何ですか?
定義上場会社等の業務執行を決定する機関の決定に係る重要事実とは、金融商品取引法施行令第28条に定められた規定で、「法第百六十六条第二項第一号タに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第28条(上場会社等の業務執行を決定する機関の決定に係る重要事実)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第28条の条文原文は「法第百六十六条第二項第一号タに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第28条は第六章 有価証券の取引等に関する規制に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第28条の前の条は金融商品取引法施行令第27条の8です。
- 金融商品取引法施行令第28条の次の条は金融商品取引法施行令第28条の2です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/28