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金融商品取引法施行令 第28条の2(上場会社等に発生した事実に係る重要事実)

  1. 法第百六十六条第二項第二号ニに規定する政令で定める事実は、次に掲げるものとする。
  2. 一財産権上の請求に係る訴えが提起されたこと又は当該訴えについて判決があつたこと若しくは当該訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。
  3. 二事業の差止めその他これに準ずる処分を求める仮処分命令の申立てがなされたこと又は当該申立てについて裁判があつたこと若しくは当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。
  4. 三免許の取消し、事業の停止その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分
  5. 四親会社(法第百六十六条第五項に規定する親会社をいう。第七号において同じ。)の異動
  6. 五債権者その他の当該上場会社等以外の者による破産手続開始の申立て等
  7. 六不渡り等
  8. 七親会社に係る破産手続開始の申立て等
  9. 八債務者又は保証債務に係る主たる債務者について不渡り等、破産手続開始の申立て等その他これらに準ずる事実が生じたことにより、当該債務者に対する売掛金、貸付金その他の債権又は当該保証債務を履行した場合における当該主たる債務者に対する求償権について債務の不履行のおそれが生じたこと。
  10. 九主要取引先(前事業年度における売上高又は仕入高が売上高の総額又は仕入高の総額の百分の十以上である取引先をいう。第二十九条の二第八号において同じ。)との取引の停止
  11. 十債権者による債務の免除又は第三者による債務の引受け若しくは弁済
  12. 十一資源の発見
  13. 十二特定有価証券又は特定有価証券に係るオプションの取扱有価証券としての指定の取消しの原因となる事実
  14. 十三特別支配株主(会社法第百七十九条第一項に規定する特別支配株主をいい、当該特別支配株主が法人であるときは、その業務執行を決定する機関をいう。第二十九条の二の五第六号において同じ。)が当該上場会社等に係る株式等売渡請求を行うことについての決定をしたこと又は当該特別支配株主が当該決定(公表がされた(法第百六十六条第四項に規定する公表がされたをいう。同号において同じ。)ものに限る。)に係る株式等売渡請求を行わないことを決定したこと。

この条文の基本情報

上場会社等に発生した事実に係る重要事実とは何ですか?

定義上場会社等に発生した事実に係る重要事実とは、金融商品取引法施行令第28条の2に定められた規定で、「法第百六十六条第二項第二号ニに規定する政令で定める事実は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法施行令第28条の2(上場会社等に発生した事実に係る重要事実)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法施行令第28条の2の条文原文は「法第百六十六条第二項第二号ニに規定する政令で定める事実は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 金融商品取引法施行令第28条の2は第六章 有価証券の取引等に関する規制に置かれています。
  4. 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
  5. 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法施行令第28条の2の前の条は金融商品取引法施行令第28条です。
  7. 金融商品取引法施行令第28条の2の次の条は金融商品取引法施行令第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第28条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321
  • 本サイト収録金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第28条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/28_2

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