金融商品取引法施行令 第29条(上場会社等の子会社の業務執行を決定する機関の決定に係る重要事実)
- 法第百六十六条第二項第五号リに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一業務上の提携又は業務上の提携の解消
- 二孫会社(子会社が支配する会社として内閣府令で定めるものをいう。次条第六号において同じ。)の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得
- 三固定資産の譲渡又は取得
- 四事業の全部又は一部の休止又は廃止
- 五破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て
- 六新たな事業の開始
- 七預金保険法第七十四条第五項の規定による申出
- 八剰余金の配当(法第百六十三条第一項に規定する上場会社等が発行する株式であつて、その剰余金の配当が特定の子会社の剰余金の配当に基づき決定される旨が当該上場会社等の定款で定められた株式についての当該特定の子会社に係るものに限る。)
この条文の基本情報
上場会社等の子会社の業務執行を決定する機関の決定に係る重要事実とは何ですか?
定義上場会社等の子会社の業務執行を決定する機関の決定に係る重要事実とは、金融商品取引法施行令第29条に定められた規定で、「法第百六十六条第二項第五号リに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第29条(上場会社等の子会社の業務執行を決定する機関の決定に係る重要事実)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第29条の条文原文は「法第百六十六条第二項第五号リに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第29条は第六章 有価証券の取引等に関する規制に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第29条の前の条は金融商品取引法施行令第28条の2です。
- 金融商品取引法施行令第29条の次の条は金融商品取引法施行令第29条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/29