金融商品取引法施行令 第29条の2(上場会社等の子会社に発生した事実に係る重要事実)
- 法第百六十六条第二項第六号ロに規定する政令で定める事実は、次に掲げるものとする。
- 一財産権上の請求に係る訴えが提起されたこと又は当該訴えについて判決があつたこと若しくは当該訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。
- 二事業の差止めその他これに準ずる処分を求める仮処分命令の申立てがなされたこと又は当該申立てについて裁判があつたこと若しくは当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。
- 三免許の取消し、事業の停止その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分
- 四債権者その他の当該子会社以外の者による破産手続開始の申立て等
- 五不渡り等
- 六孫会社に係る破産手続開始の申立て等
- 七債務者又は保証債務に係る主たる債務者について不渡り等、破産手続開始の申立て等その他これらに準ずる事実が生じたことにより、当該債務者に対する売掛金、貸付金その他の債権又は当該保証債務を履行した場合における当該主たる債務者に対する求償権について債務の不履行のおそれが生じたこと。
- 八主要取引先との取引の停止
- 九債権者による債務の免除又は第三者による債務の引受け若しくは弁済
- 十資源の発見
この条文の基本情報
上場会社等の子会社に発生した事実に係る重要事実とは何ですか?
定義上場会社等の子会社に発生した事実に係る重要事実とは、金融商品取引法施行令第29条の2に定められた規定で、「法第百六十六条第二項第六号ロに規定する政令で定める事実は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第29条の2(上場会社等の子会社に発生した事実に係る重要事実)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第29条の2の条文原文は「法第百六十六条第二項第六号ロに規定する政令で定める事実は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第29条の2は第六章 有価証券の取引等に関する規制に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第29条の2の前の条は金融商品取引法施行令第29条です。
- 金融商品取引法施行令第29条の2の次の条は金融商品取引法施行令第29条の2の2です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第29条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第29条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/29_2