金融商品取引法施行令 第29条の2の2(上場投資法人等の業務執行を決定する機関の決定に係る重要事実)
- 法第百六十六条第二項第九号リに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一投資信託及び投資法人に関する法律第百四十二条第一項の規定により行う同法第六十七条第四項に規定する最低純資産額の減少
- 二金融商品取引所に対する投資証券(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券をいう。以下この条において同じ。)の上場の廃止に係る申請
- 三認可金融商品取引業協会に対する投資証券の登録の取消しに係る申請
- 四認可金融商品取引業協会に対する取扱有価証券である投資証券の取扱有価証券としての指定の取消しに係る申請
- 五破産手続開始又は再生手続開始の申立て
- 六法第百六十六条第六項第四号又は第百六十七条第五項第五号に規定する要請
この条文の基本情報
上場投資法人等の業務執行を決定する機関の決定に係る重要事実とは何ですか?
定義上場投資法人等の業務執行を決定する機関の決定に係る重要事実とは、金融商品取引法施行令第29条の2の2に定められた規定で、「法第百六十六条第二項第九号リに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第29条の2の2(上場投資法人等の業務執行を決定する機関の決定に係る重要事実)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第29条の2の2の条文原文は「法第百六十六条第二項第九号リに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第29条の2の2は第六章 有価証券の取引等に関する規制に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第29条の2の2の前の条は金融商品取引法施行令第29条の2です。
- 金融商品取引法施行令第29条の2の2の次の条は金融商品取引法施行令第29条の2の3です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第29条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第29条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/29_2_2