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金融商品取引法施行令 第29条の2の3(上場投資法人等に発生した事実に係る重要事実)

  1. 法第百六十六条第二項第十号ハに規定する政令で定める事実は、次に掲げるものとする。
  2. 一財産権上の請求に係る訴えが提起されたこと又は当該訴えについて判決があつたこと若しくは当該訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。
  3. 二資産の運用の差止めその他これに準ずる処分を求める仮処分命令の申立てがなされたこと又は当該申立てについて裁判があつたこと若しくは当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。
  4. 三投資信託及び投資法人に関する法律第二百十六条第一項の規定による同法第百八十七条の登録の取消しその他これに準ずる行政庁による法令に基づく処分
  5. 四債権者その他の当該上場会社等(法第百六十三条第一項に規定する上場投資法人等に限る。以下この条から第二十九条の二の五までにおいて同じ。)以外の者による破産手続開始又は再生手続開始の申立て
  6. 五不渡り等
  7. 六債務者又は保証債務に係る主たる債務者について不渡り等、破産手続開始の申立て等その他これらに準ずる事実が生じたことにより、当該債務者に対する売掛金、貸付金その他の債権又は当該保証債務を履行した場合における当該主たる債務者に対する求償権について債務の不履行のおそれが生じたこと。
  8. 七主要取引先(前営業期間における営業収益又は営業費用が営業収益の総額又は営業費用の総額の百分の十以上である取引先(営業期間が六月以下であるものとして内閣府令で定める上場会社等にあつては、内閣府令で定める取引先)をいう。)との取引の停止
  9. 八債権者による債務の免除又は第三者による債務の引受け若しくは弁済
  10. 九資源の発見
  11. 十特定有価証券又は特定有価証券に係るオプションの取扱有価証券としての指定の取消しの原因となる事実

この条文の基本情報

上場投資法人等に発生した事実に係る重要事実とは何ですか?

定義上場投資法人等に発生した事実に係る重要事実とは、金融商品取引法施行令第29条の2の3に定められた規定で、「法第百六十六条第二項第十号ハに規定する政令で定める事実は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法施行令第29条の2の3(上場投資法人等に発生した事実に係る重要事実)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法施行令第29条の2の3の条文原文は「法第百六十六条第二項第十号ハに規定する政令で定める事実は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 金融商品取引法施行令第29条の2の3は第六章 有価証券の取引等に関する規制に置かれています。
  4. 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
  5. 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法施行令第29条の2の3の前の条は金融商品取引法施行令第29条の2の2です。
  7. 金融商品取引法施行令第29条の2の3の次の条は金融商品取引法施行令第29条の2の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第29条の2の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321
  • 本サイト収録金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第29条の2の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/29_2_3

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