金融商品取引法施行令 第29条の2の5(上場投資法人等の資産運用会社に発生した事実に係る重要事実)
- 法第百六十六条第二項第十三号ニに規定する政令で定める事実は、次に掲げるものとする。
- 一当該上場会社等から委託された資産の運用に係る財産権上の請求に係る訴えが提起されたこと又は当該訴えについて判決があつたこと若しくは当該訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。
- 二当該上場会社等から委託された資産の運用に係る事業の差止めその他これに準ずる処分を求める仮処分命令の申立てがなされたこと又は当該申立てについて裁判があつたこと若しくは当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。
- 三債権者その他の当該上場会社等の資産運用会社(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)以外の者による破産手続開始の申立て等
- 四不渡り等
- 五特定関係法人(法第百六十六条第五項に規定する特定関係法人をいう。)に係る破産手続開始の申立て等
- 六特別支配株主が当該上場会社等の資産運用会社に係る株式等売渡請求を行うことについての決定をしたこと又は当該特別支配株主が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る株式等売渡請求を行わないことを決定したこと。
この条文の基本情報
上場投資法人等の資産運用会社に発生した事実に係る重要事実とは何ですか?
定義上場投資法人等の資産運用会社に発生した事実に係る重要事実とは、金融商品取引法施行令第29条の2の5に定められた規定で、「法第百六十六条第二項第十三号ニに規定する政令で定める事実は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第29条の2の5(上場投資法人等の資産運用会社に発生した事実に係る重要事実)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第29条の2の5の条文原文は「法第百六十六条第二項第十三号ニに規定する政令で定める事実は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第29条の2の5は第六章 有価証券の取引等に関する規制に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第29条の2の5の前の条は金融商品取引法施行令第29条の2の4です。
- 金融商品取引法施行令第29条の2の5の次の条は金融商品取引法施行令第29条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第29条の2の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第29条の2の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/29_2_5