金融商品取引法施行令 第29条の3(親会社等)
- 法第百六十六条第五項に規定する他の会社を支配する会社として政令で定める会社は、他の会社(協同組織金融機関を含む。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)を支配している会社として内閣府令で定めるものとする。
- 2.法第百六十六条第五項第一号に規定する上場投資法人等の資産運用会社を支配する会社として政令で定めるものは、上場投資法人等(法第百六十三条第一項に規定する上場投資法人等をいう。以下同じ。)の資産運用会社の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)を支配している会社として内閣府令で定めるものとする。
- 3.法第百六十六条第五項第二号に規定する特定資産の価値に重大な影響を及ぼす取引を行い、又は行つた法人として政令で定めるものは、上場投資法人等の資産運用会社の利害関係人等(投資信託及び投資法人に関する法律第二百一条第一項に規定する利害関係人等をいう。)のうち、次のいずれかに掲げる取引(当該資産運用会社が当該上場投資法人等の委託を受けて行う運用の対象となる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する特定資産をいう。第四号において同じ。)の価値に及ぼす影響が重大なものとして内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)を行い、又は行つた法人として内閣府令で定めるものとする。
- 一当該上場投資法人等との間における不動産、不動産の賃借権又は地上権(次号において「不動産等」という。)の取得又は譲渡の取引
- 二当該上場投資法人等との間における不動産等を信託する信託の受益権の取得又は譲渡の取引
- 三当該上場投資法人等との間における不動産の貸借の取引
- 四当該上場投資法人等の特定資産である第二号に規定する信託の受益権に係る信託の受託者との間における当該信託の信託財産である不動産の貸借の取引
この条文の基本情報
親会社等とは何ですか?
定義親会社等とは、金融商品取引法施行令第29条の3に定められた規定で、「法第百六十六条第五項に規定する他の会社を支配する会社として政令で定める会社は、他の会社(協同組織金融機関を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第29条の3(親会社等)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第29条の3の条文原文は「法第百六十六条第五項に規定する他の会社を支配する会社として政令で定める会社は、他の会社(協同組織金融機関を含む。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第29条の3は第六章 有価証券の取引等に関する規制に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第29条の3の前の条は金融商品取引法施行令第29条の2の5です。
- 金融商品取引法施行令第29条の3の次の条は金融商品取引法施行令第30条です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第29条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第29条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/29_3