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金融商品取引法施行令 第2条の11(法第二章の規定が適用されない有価証券)

法第三条第五号に規定する政令で定めるものは、法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち日本国の加盟する条約により設立された機関が発行する債券で、当該条約によりその本邦内における募集又は売出しにつき日本国政府の同意を要することとされているものとする。

この条文の基本情報

法第二章の規定が適用されない有価証券とは何ですか?

定義法第二章の規定が適用されない有価証券とは、金融商品取引法施行令第2条の11に定められた規定で、「法第三条第五号に規定する政令で定めるものは、法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち日本国の加盟する条約により設立された機関が発行する債券で、当該条約により…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法施行令第2条の11(法第二章の規定が適用されない有価証券)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法施行令第2条の11の条文原文は「法第三条第五号に規定する政令で定めるものは、法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち日本国の加盟する条約により設立された機関が発行する債券で、当該条約により…」で始まります。
  3. 金融商品取引法施行令第2条の11は第二章 企業内容等の開示に置かれています。
  4. 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
  5. 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法施行令第2条の11の前の条は金融商品取引法施行令第2条の10です。
  7. 金融商品取引法施行令第2条の11の次の条は金融商品取引法施行令第2条の12です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第2条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321
  • 本サイト収録金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第2条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/2_11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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