金融商品取引法施行令 第2条の12(募集又は売出しの届出を要しない有価証券の募集又は売出し)
- 法第四条第一項第一号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
- 一株券(金融商品取引所に上場されているもの又は店頭売買有価証券に該当するものに限る。以下この号において同じ。)又は法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち株券の性質を有するもの(以下この号において「株券等」と総称する。)の発行者である会社(外国会社を含む。第十四条の十七第十号、第二十七条の四第六号及び第三十三条の二第六号を除き、以下同じ。)が、当該会社又は当該会社がその経営を支配している会社として内閣府令で定めるものの取締役、会計参与、監査役、執行役又は使用人(以下この条において「取締役等」という。)を相手方として、株券等(取締役等が交付を受けることとなる日(以下この号において「交付日」という。)の属する事業年度に係る当該発行者である会社の有価証券報告書(法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。以下同じ。)(交付日が当該会社の事業年度開始後六月以内の日である場合にあつては、当該事業年度に係る当該会社の半期報告書(法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書をいう。以下同じ。))が提出されるまで譲渡が禁止される旨の制限が付されているものに限る。)の取得勧誘又は売付け勧誘等を行う場合
- 二新株予約権証券(会社法第二百三十六条第一項第六号に掲げる事項が定められているものに限る。)又は法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち新株予約権証券の性質を有するもので内閣府令で定める条件が付されているもの(以下この号において「新株予約権証券等」と総称する。)の発行者である会社が、当該会社又は当該会社がその経営を支配している会社として内閣府令で定めるものの取締役等を相手方として、新株予約権証券等の取得勧誘又は売付け勧誘等を行う場合
この条文の基本情報
募集又は売出しの届出を要しない有価証券の募集又は売出しとは何ですか?
定義募集又は売出しの届出を要しない有価証券の募集又は売出しとは、金融商品取引法施行令第2条の12に定められた規定で、「法第四条第一項第一号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第2条の12(募集又は売出しの届出を要しない有価証券の募集又は売出し)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第2条の12の条文原文は「法第四条第一項第一号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第2条の12は第二章 企業内容等の開示に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第2条の12の前の条は金融商品取引法施行令第2条の11です。
- 金融商品取引法施行令第2条の12の次の条は金融商品取引法施行令第2条の12の2です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第2条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第2条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/2_12