金融商品取引法施行令 第2条の3(組織再編成対象会社が発行者である有価証券の範囲)
- 法第二条の三第四項第一号及び第四条第一項第二号イに規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
- 一新株予約権証券
- 二新株予約権付社債券
- 三有価証券信託受益証券(法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第一号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。)のうち、同条第一項各号に掲げる有価証券を信託財産とするものであつて、当該信託財産である有価証券(以下「受託有価証券」という。)に係る権利の内容が当該信託の受益権の内容に含まれる旨その他内閣府令で定める事項が当該信託に係る信託行為において定められているものをいう。以下同じ。)のうち、受託有価証券が株券又は前二号に掲げる有価証券であるもの
- 四法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で株券又は第一号若しくは第二号に掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
この条文の基本情報
組織再編成対象会社が発行者である有価証券の範囲とは何ですか?
定義組織再編成対象会社が発行者である有価証券の範囲とは、金融商品取引法施行令第2条の3に定められた規定で、「法第二条の三第四項第一号及び第四条第一項第二号イに規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第2条の3(組織再編成対象会社が発行者である有価証券の範囲)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第2条の3の条文原文は「法第二条の三第四項第一号及び第四条第一項第二号イに規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第2条の3は第二章 企業内容等の開示に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第2条の3の前の条は金融商品取引法施行令第2条の2です。
- 金融商品取引法施行令第2条の3の次の条は金融商品取引法施行令第2条の4です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第2条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第2条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/2_3