金融商品取引法施行令 第2条の4(組織再編成発行手続における組織再編成対象会社株主等が多数である場合)
法第二条の三第四項第一号に規定する政令で定める場合は、組織再編成対象会社株主等(同号に規定する組織再編成対象会社株主等をいう。次条から第二条の七までにおいて同じ。)が五十名以上である場合とする。
この条文の基本情報
組織再編成発行手続における組織再編成対象会社株主等が多数である場合とは何ですか?
定義組織再編成発行手続における組織再編成対象会社株主等が多数である場合とは、金融商品取引法施行令第2条の4に定められた規定で、「法第二条の三第四項第一号に規定する政令で定める場合は、組織再編成対象会社株主等(同号に規定する組織再編成対象会社株主等をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第2条の4(組織再編成発行手続における組織再編成対象会社株主等が多数である場合)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第2条の4の条文原文は「法第二条の三第四項第一号に規定する政令で定める場合は、組織再編成対象会社株主等(同号に規定する組織再編成対象会社株主等をいう。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第2条の4は第二章 企業内容等の開示に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第2条の4の前の条は金融商品取引法施行令第2条の3です。
- 金融商品取引法施行令第2条の4の次の条は金融商品取引法施行令第2条の4の2です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第2条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第2条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/2_4