金融商品取引法施行令 第2条の6の2(組織再編成交付手続において少人数向け勧誘に該当する場合)
- 法第二条の三第五項第二号ロに規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件の全てに該当する場合とする。
- 一当該組織再編成交付手続に係る組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみであつて、当該組織再編成対象会社株主等の人数が五十名以上である場合に該当しないこと。
- 二次のイからハまでに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件に該当すること。
- 一株券等第一条の八の四第三号イに定める要件に該当すること。
- 二新株予約権証券等第一条の八の四第三号ロに定める要件に該当すること。
- 三イ及びロに掲げる有価証券以外の有価証券第一条の八の四第三号ハに定める要件に該当すること。
この条文の基本情報
組織再編成交付手続において少人数向け勧誘に該当する場合とは何ですか?
定義組織再編成交付手続において少人数向け勧誘に該当する場合とは、金融商品取引法施行令第2条の6の2に定められた規定で、「法第二条の三第五項第二号ロに規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件の全てに該当する場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第2条の6の2(組織再編成交付手続において少人数向け勧誘に該当する場合)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第2条の6の2の条文原文は「法第二条の三第五項第二号ロに規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件の全てに該当する場合とする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第2条の6の2は第二章 企業内容等の開示に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第2条の6の2の前の条は金融商品取引法施行令第2条の6です。
- 金融商品取引法施行令第2条の6の2の次の条は金融商品取引法施行令第2条の7です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第2条の6の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第2条の6の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/2_6_2