金融商品取引法施行令 第31条の2(取締役会に相当する機関)
法第百六十六条第六項第四号に規定する上場会社等の取締役会に相当するものとして政令で定める機関は、上場会社等(上場投資法人等に限る。)の役員会とする。
この条文の基本情報
取締役会に相当する機関とは何ですか?
定義取締役会に相当する機関とは、金融商品取引法施行令第31条の2に定められた規定で、「法第百六十六条第六項第四号に規定する上場会社等の取締役会に相当するものとして政令で定める機関は、上場会社等(上場投資法人等に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第31条の2(取締役会に相当する機関)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第31条の2の条文原文は「法第百六十六条第六項第四号に規定する上場会社等の取締役会に相当するものとして政令で定める機関は、上場会社等(上場投資法人等に限る。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第31条の2は第六章 有価証券の取引等に関する規制に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第31条の2の前の条は金融商品取引法施行令第31条です。
- 金融商品取引法施行令第31条の2の次の条は金融商品取引法施行令第32条です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第31条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第31条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/31_2