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金融商品取引法施行令 第32条(会社関係者等の特定有価証券等の取引の対象とならない有価証券)

  1. 法第百六十六条第六項第四号の二に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
  2. 一株券(外国の者の発行する証券又は証書で株券の性質を有するものを含む。以下この条において同じ。)
  3. 二株券に係る権利を表示する法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券
  4. 三株券を受託有価証券とする有価証券信託受益証券
  5. 四投資証券等
  6. 五投資証券等に係る権利を表示する法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券
  7. 六投資証券等を受託有価証券とする有価証券信託受益証券

この条文の基本情報

会社関係者等の特定有価証券等の取引の対象とならない有価証券とは何ですか?

定義会社関係者等の特定有価証券等の取引の対象とならない有価証券とは、金融商品取引法施行令第32条に定められた規定で、「法第百六十六条第六項第四号の二に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法施行令第32条(会社関係者等の特定有価証券等の取引の対象とならない有価証券)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法施行令第32条の条文原文は「法第百六十六条第六項第四号の二に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 金融商品取引法施行令第32条は第六章 有価証券の取引等に関する規制に置かれています。
  4. 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
  5. 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法施行令第32条の前の条は金融商品取引法施行令第31条の2です。
  7. 金融商品取引法施行令第32条の次の条は金融商品取引法施行令第32条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321
  • 本サイト収録金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/32

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