金融商品取引法施行令 第32条の2
- 法第百六十六条第六項第六号に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
- 一社債券(相互会社の社債券を含み、新株予約権付社債券を除く。以下この条において同じ。)又は外国の者の発行する証券若しくは証書で社債券の性質を有するもの(以下この条において「社債券等」という。)
- 2.1_2 法第二条第一項第十一号に掲げる投資法人債券(以下この号において「投資法人債券」という。)又は同項第十一号に掲げる外国投資証券で投資法人債券に類する証券(以下この条において「投資法人債券等」という。)
- 二第二十七条の四第一号に掲げる有価証券のうち、信託財産を当該上場会社等の社債券等又は投資法人債券等のみに対する投資として運用することを信託約款に定めた投資信託又はこれに類する外国投資信託に係るもの
- 三第二十七条の四第二号に掲げる有価証券のうち、資産を当該上場会社等の社債券等又は投資法人債券等のみに対する投資として運用することを規約に定めた投資法人又はこれに類する外国投資法人の発行する投資証券等
- 四第二十七条の四第五号に掲げる有価証券のうち、当該上場会社等の社債券等又は投資法人債券等を受託有価証券とするもの
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第32条の2は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第32条の2の条文原文は「法第百六十六条第六項第六号に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第32条の2は第六章 有価証券の取引等に関する規制に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第32条の2の前の条は金融商品取引法施行令第32条です。
- 金融商品取引法施行令第32条の2の次の条は金融商品取引法施行令第33条です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第32条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第32条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/32_2