金融商品取引法施行令 第33条(特定株券等の範囲)
- 法第百六十七条第一項に規定する上場等株券等又は上場株券等の発行者である会社の発行する株券若しくは新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券(以下「特定株券等」という。)は、次に掲げるものとする。
- 一株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券
- 二投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券及び新投資口予約権証券
- 三外国の者の発行する証券若しくは証書のうち第一号に掲げる有価証券の性質を有するもの又は投資信託及び投資法人に関する法律に規定する外国投資証券のうち投資証券若しくは新投資口予約権証券に類するもので、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
- 四外国の者の発行する証券若しくは証書のうち第一号に掲げる有価証券の性質を有するもの(前号に掲げるものを除く。)又は投資信託及び投資法人に関する法律に規定する外国投資証券のうち投資証券若しくは新投資口予約権証券に類するもの(前号に掲げるものを除く。)で、これらの有価証券を受託有価証券とする有価証券信託受益証券が、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
- 五外国の者の発行する証券若しくは証書のうち第一号に掲げる有価証券の性質を有するもの(前二号に掲げるものを除く。)又は投資信託及び投資法人に関する法律に規定する外国投資証券のうち投資証券若しくは新投資口予約権証券に類するもの(前二号に掲げるものを除く。)で、これらに係る権利を表示する法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券が金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
この条文の基本情報
特定株券等の範囲とは何ですか?
定義特定株券等の範囲とは、金融商品取引法施行令第33条に定められた規定で、「法第百六十七条第一項に規定する上場等株券等又は上場株券等の発行者である会社の発行する株券若しくは新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券(以下「特定株券等…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第33条(特定株券等の範囲)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第33条の条文原文は「法第百六十七条第一項に規定する上場等株券等又は上場株券等の発行者である会社の発行する株券若しくは新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券(以下「特定株券等…」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第33条は第六章 有価証券の取引等に関する規制に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第33条の前の条は金融商品取引法施行令第32条の2です。
- 金融商品取引法施行令第33条の次の条は金融商品取引法施行令第33条の2です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/33