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金融商品取引法施行令 第33条の2(関連株券等の範囲)

  1. 法第百六十七条第一項に規定する当該特定株券等に係るオプションを表示する法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券(以下「関連株券等」という。)は、次に掲げるものとする。
  2. 一法第二条第一項第十号に掲げる有価証券で、信託財産を当該公開買付け等に係る特定株券等のみに対する投資として運用することを信託約款に定めた投資信託又はこれに類する外国投資信託に係るもの
  3. 二法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券で、資産を当該公開買付け等に係る特定株券等のみに対する投資として運用することを規約に定めた投資法人又はこれに類する外国投資法人の発行する投資証券等
  4. 三法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券で、当該公開買付け等に係る特定株券等に係るオプションを表示するもの
  5. 四法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、当該公開買付け等に係る特定株券等に係る権利を表示するもの
  6. 五有価証券信託受益証券で、当該公開買付け等に係る特定株券等を受託有価証券とするもの
  7. 六当該公開買付け等に係る特定株券等の発行会社以外の会社の発行する社債券(新株予約権付社債券を除く。)で、当該公開買付け等に係る特定株券等により償還することができる旨の特約が付されているもの(社債券を保有する者が当該社債券の発行会社に対し、特定株券等による償還をさせることができる権利を有しているものに限る。)
  8. 七外国の者の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの

この条文の基本情報

関連株券等の範囲とは何ですか?

定義関連株券等の範囲とは、金融商品取引法施行令第33条の2に定められた規定で、「法第百六十七条第一項に規定する当該特定株券等に係るオプションを表示する法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券(以下「関連株券等」とい…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法施行令第33条の2(関連株券等の範囲)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法施行令第33条の2の条文原文は「法第百六十七条第一項に規定する当該特定株券等に係るオプションを表示する法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券(以下「関連株券等」とい…」で始まります。
  3. 金融商品取引法施行令第33条の2は第六章 有価証券の取引等に関する規制に置かれています。
  4. 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
  5. 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法施行令第33条の2の前の条は金融商品取引法施行令第33条です。
  7. 金融商品取引法施行令第33条の2の次の条は金融商品取引法施行令第33条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第33条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321
  • 本サイト収録金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第33条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/33_2

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