金融商品取引法施行令 第33条の4の4(売付け又はその媒介若しくは代理及び募集又は売出しの取扱いに準ずる行為)
法第百七十一条の二第一項に規定する政令で定める行為は、売出し又は私募の取扱いとする。
この条文の基本情報
売付け又はその媒介若しくは代理及び募集又は売出しの取扱いに準ずる行為とは何ですか?
定義売付け又はその媒介若しくは代理及び募集又は売出しの取扱いに準ずる行為とは、金融商品取引法施行令第33条の4の4に定められた規定で、「法第百七十一条の二第一項に規定する政令で定める行為は、売出し又は私募の取扱いとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第33条の4の4(売付け又はその媒介若しくは代理及び募集又は売出しの取扱いに準ずる行為)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第33条の4の4の条文原文は「法第百七十一条の二第一項に規定する政令で定める行為は、売出し又は私募の取扱いとする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第33条の4の4は第六章 有価証券の取引等に関する規制に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第33条の4の4の前の条は金融商品取引法施行令第33条の4の3です。
- 金融商品取引法施行令第33条の4の4の次の条は金融商品取引法施行令第33条の4の5です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第33条の4の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第33条の4の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/33_4_4