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金融商品取引法施行令 第33条の4の5(未公開有価証券)

  1. 法第百七十一条の二第二項に規定する適正な取引を確保することが特に必要な有価証券として政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
  2. 一社債券
  3. 二株券
  4. 三新株予約権証券
  5. 四外国の者の発行する証券又は証書で前三号に掲げる有価証券の性質を有するもの
  6. 五前各号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの
  7. 2.法第百七十一条の二第二項第三号に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券(同項第一号又は第二号に掲げるものを除く。)とする。
  8. 一次に掲げる有価証券のうち、法第五条第一項の規定による届出書又は法第二十四条第一項若しくは第三項の規定による有価証券報告書であつて法第二十五条第一項の規定により公衆の縦覧に供されているものの提出者が発行者であるもの
  9. 一社債券(新株予約権付社債券を除く。)
  10. 二外国の者の発行する証券又は証書でイに掲げる有価証券の性質を有するもの
  11. 三イ又はロに掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの
  12. 二指定外国金融商品取引所に上場されている有価証券

この条文の基本情報

未公開有価証券とは何ですか?

定義未公開有価証券とは、金融商品取引法施行令第33条の4の5に定められた規定で、「法第百七十一条の二第二項に規定する適正な取引を確保することが特に必要な有価証券として政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法施行令第33条の4の5(未公開有価証券)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法施行令第33条の4の5の条文原文は「法第百七十一条の二第二項に規定する適正な取引を確保することが特に必要な有価証券として政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。」で始まります。
  3. 金融商品取引法施行令第33条の4の5は第六章 有価証券の取引等に関する規制に置かれています。
  4. 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
  5. 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法施行令第33条の4の5の前の条は金融商品取引法施行令第33条の4の4です。
  7. 金融商品取引法施行令第33条の4の5の次の条は金融商品取引法施行令第33条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第33条の4の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321
  • 本サイト収録金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第33条の4の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/33_4_5

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