金融商品取引法施行令 第33条の9の4(仮装売買等による相場操縦行為をした者に対する課徴金につき自己の計算において有価証券の売付け等をしたものとみなす場合)
- 法第百七十四条第六項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一違反者(法第百七十四条第一項に規定する違反者をいう。以下この条から第三十三条の九の六までにおいて同じ。)が違反行為の開始時に自己又は法第百七十四条第五項各号に掲げる者(以下この条及び次条において「特定関係者」という。)の計算において、当該違反行為に係る有価証券を有しないで若しくは借り入れて当該有価証券の売付けをしている場合又は当該違反行為に係る商品を有しないで当該商品の売付け(市場デリバティブ取引(法第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)をしている場合(これらの場合において、当該特定関係者が当該違反者と同一の違反行為をしたときにあつては、当該特定関係者が自己の計算においてこれらの売付けをしている場合を除く。)
- 二違反者が違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券等(法第百七十四条第一項第一号に規定する有価証券等をいう。次条から第三十三条の十三までにおいて同じ。)について自己又は特定関係者の計算において第三十三条の九の二第二号から第六号までに掲げる取引を約定している場合(当該特定関係者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該特定関係者が自己の計算において当該取引を約定している場合を除く。)
この条文の基本情報
仮装売買等による相場操縦行為をした者に対する課徴金につき自己の計算において有価証券の売付け等をしたものとみなす場合とは何ですか?
定義仮装売買等による相場操縦行為をした者に対する課徴金につき自己の計算において有価証券の売付け等をしたものとみなす場合とは、金融商品取引法施行令第33条の9の4に定められた規定で、「法第百七十四条第六項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第33条の9の4(仮装売買等による相場操縦行為をした者に対する課徴金につき自己の計算において有価証券の売付け等をしたものとみなす場合)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第33条の9の4の条文原文は「法第百七十四条第六項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第33条の9の4は第六章の二 課徴金に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第33条の9の4の前の条は金融商品取引法施行令第33条の9の3です。
- 金融商品取引法施行令第33条の9の4の次の条は金融商品取引法施行令第33条の9の5です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第33条の9の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第33条の9の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/33_9_4